○峡南医療センター企業団企業長の給与及び旅費に関する条例
平成26年4月1日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、企業長の給与、旅費及びその支給方法を定めるものとする。
(給与)
第2条 企業長に支給する給与は、給料、地域手当、通勤手当、診療手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 企業長の給料月額は、900,000円とする。
(地域手当)
第4条 地域手当の月額は、給料月額に100分の2を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、企業長が医師職である場合には、給料月額に100分の14を乗じて得た額とする。
(通勤手当)
第5条 通勤手当の月額は、峡南医療センター企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年峡南医療センター企業団条例第23号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(診療手当)
第6条 診療手当は、医師として診療の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、月額600,000円とする。
(期末手当)
第7条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれその日に在職する者について支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第2項第1号に該当して同条第10項の規定により失職し、又は死亡した者についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、失職し、又は死亡した者にあっては、それぞれその日現在。以下同じ。)においてその者が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、その者がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の10の割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(給与の支給方法)
第8条 企業長に支給する給与の支給方法については、一般職の職員の例による。
(旅費)
第9条 企業長の旅費の額は、別表による。
(旅費の支給方法)
第10条 企業長に支給する旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月19日条例第1号)
(施行期日)
1 第1条の規定による改正後の峡南医療センター企業団企業長の給与及び旅費に関する条例は、平成27年12月1日より施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の峡南医療センター企業団企業長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(令和元年12月1日条例第6号)
1 この条例は、令和元年12月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の峡南医療センター企業団企業長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(令和5年8月25日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の峡南医療センター企業団企業長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(令和5年8月25日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の峡南医療センター企業団企業長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
別表(第9条関係)
種別 | 鉄道賃 船賃 | 車賃(1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
県内 | 実費 | 37円 | 1,200円 | 11,800円 | 2,400円 |
県外 | 37円 | 2,600円 | 13,100円 | 2,400円 |