○峡南医療センター企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成26年4月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、峡南医療センター企業団議会の議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬及び費用弁償並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 議長 年額35,000円
(2) 副議長 年額33,000円
(3) 議員 年額30,000円
(議員報酬の支給の始期)
第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日からそれぞれ日割により議員報酬を支給する。
(議員報酬の支給の終期)
第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を日割により支給する。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
(支給方法)
第6条 この条例に定めるもののほか、費用弁償の支給方法については、一般職の職員の規定の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(峡南北部二病院統合事務組合議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)
2 峡南北部二病院統合事務組合議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例(平成25年峡南北部二病院統合事務組合条例第12号)は、廃止する。
別表(第5条関係)
区分 | 鉄道賃・船賃 | 車賃(1Kmにつき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
県外 | 県内 | ||||
議員 | 実費 | 37円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,400円 |