○峡南医療センター企業団職員安全衛生管理規程
平成26年4月1日
訓令第7号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働基準法、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)等関係法令及び峡南医療センター企業団職員就業規則第13条に基づき、峡南医療センター企業団(以下「企業団」という。)の職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 企業長、経営管理局長、院長、施設長及び部長並びにこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる安全衛生管理責任者等が、法令及びこの規程に基づき講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、協力しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生管理責任者)
第5条 企業団に、安全衛生管理責任者を置き、総務人事部長の職にある者をもって充てる。
2 安全衛生管理責任者は、衛生管理者及び衛生推進者を指揮監督する。
3 安全衛生管理責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、経営管理局長が、その職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 富士川病院及び介護老人保健施設サンビューふじかわに、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員のうちから安全衛生管理責任者が選任する。
3 衛生管理者は、安全衛生管理責任者の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。
4 衛生管理者は、職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(衛生推進者)
第7条 市川三郷診療所及びケアセンターいちかわに、法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、職員のうちから安全衛生管理責任者が選任する。
3 衛生推進者は、安全衛生管理責任者の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る業務を担当する。
4 衛生推進者は、職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(産業医)
第8条 富士川病院及び介護老人保健施設サンビューふじかわに、法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、企業長が委嘱する。
3 企業長は、法第13条の規定に基づき、企業団の医師のうちから産業医を選任する。
4 産業医は、安全衛生管理責任者の下に次の業務を行う。
(1) 健康診断その他職員の健康管理に関することで医学に関する専門的知識を必要とすること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための医学に関する専門的知識を必要とすること。
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
5 産業医は、前項各号に掲げる事項について、安全衛生管理責任者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
6 産業医は、職場等を巡視し、執務方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに安全衛生管理責任者への連絡等職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(衛生委員会の設置)
第9条 富士川病院及び介護老人保健施設サンビューふじかわに衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第10条 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 職員の就業に当たっての措置
(安全衛生教育)
第11条 安全衛生管理責任者は、新規採用職員に対し、その職務遂行上必要な安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の職務内容を変更した場合について準用する。
3 安全衛生管理責任者は、危険又は有害な業務で労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条に定めるものに職員を就かせるときは、当該業務に関する安全衛生のための特別の教育を行わなければならない。
第12条 安全衛生管理責任者は、前条に定めるもののほか、その職場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うよう努めなければならない。
第4章 健康の保持増進のための措置
(健康教育等)
第13条 安全衛生管理責任者は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2 職員は、前項の安全衛生管理責任者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
(健康診断の実施)
第14条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特定業務従事者の健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 成人病健康診断
(6) 臨時健康診断
(受診義務)
第15条 職員は、指定された期日及び場所において前条の規定による健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果について証明する書面を所属長を経由し、安全衛生管理責任者に提出したときは、この限りでない。
2 所属長は、職員が定められた期日及び場所において健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第17条 安全衛生管理責任者は、第14条第1項に定める健康診断を行ったときは、その結果について任命権者に報告するとともに、所属長を通じて職員に通知するものとする。
3 所属長は、職場の衛生管理上、有害と認められる場合は、職場への入室を禁ずるなど適切な保護措置を講じなければならない。
(療養の義務)
第19条 前条第1項の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第20条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第21条 臨時的任用職員又は会計年度任用職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、安全衛生管理責任者が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第1号)
この規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年10月1日訓令第8号)
この規程は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
法定健康診断 | 種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査(血色素量及び赤血球数) 7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP) 8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド) 9 血糖検査 10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査) 11 心電図検査 12 抗体検査(麻疹、風疹、水痘、ムンプス、B抗原・抗体、C抗体 13 結核検査 IGRA(QFT) | 採用時1回 | 医師による健康診断を受けた後、3月以内に採用する場合は、結果を証明する書面の提出により、省略することができる。 | |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長(※)、体重、腹囲(※)、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査(※)及びかくたん検査(※) 5 血圧の測定 6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)(※) 7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)(※) 8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)(※) 9 血糖検査(※) 10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査) 11 心電図検査(※) ※の項目は、年齢による省略と、基準に基づく医師の判断による省略ができる。 | 1年につき1回 | 特定業務従事者の健康診断は、左記の4の項目を除き6月以内に1回行う。 | |
結核健康診断 | 採用時健康診断、定期健康診断、特定業務従事者健康診断の結果、発病のおそれがあると診断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 6月につき1回 | 定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。 | |
成人病健康診断 | 全職員 | 1 胃部レントゲン検査 2 心電図測定 3 循環器検査 | 1年につき1回 | ||
臨時健康診断 | 全職員 | 発生し、又は発生するおそれがある伝染病等で、安全衛生管理責任者が必要であると認めた項目 | 随時 | ||
特定業務従事者健診(深夜業) | 深夜(22時から5時まで)勤務に従事する職員であって、定期健康診断を受けた6カ月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事したもの | 定期健康診断検査項目4の項目を除く項目。 | 定期後6月以内に1回 | ||
給食従業員の検便 | 調理配ぜん等給食のため食品を取扱う業務に従事する職員 | 検便 | 月1回以上 | ||
特殊健康診断(有機溶剤健康診断) | 有機溶剤を取扱う業務に常時従事する職員 | 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年9月30日労働省令第36号)第29条に定めるところによる。 | 採用時、6月毎の定期及び配置換の際 | 胸部エックス線検査及び喀痰検査については、年1回で足りるものとする。 | |
特殊健康診断(特定化学物質健康診断) | 特定化学物質を取扱う業務に常時従事する職員 | 特定化学物質等障害予防規則(昭和47年9月30日労働省令第39号)第39条に定めるところによる。 | 採用時、6月毎の定期及び配置換の際 | 胸部エックス線検査及び喀痰検査については、年1回で足りるものとする。 | |
特殊健康診断 (電離放射線等健康診断) | 放射線に被ばくするおそれのある業務に従事する職員 | 1 被ばく歴の有無 2 白血球及び白血球百分率の検査(※) 3 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査(※) 4 白内障に関する眼の検査(※) 5 皮膚の検査(※) (※)の項目は、定期健康診断時医師の判断による省略が出来る。 | 採用時、6月毎の定期及び配置換の際 |
別表第2(第18条関係)
健康管理区分 | 保護措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 業務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。 | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの | 医療機関のあっせん等より適正な治療を受けさせるようにする。 |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
