○峡南医療センター企業団職員の育児休業等に関する規則

平成26年4月1日

規則第16号

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

第3条 削除

(育児休業計画の申出)

第4条 条例第3条第5号の規定による申出は、育児休業等計画書(様式第1号)により行うものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第5条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第2号)により行い、条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(条例第2条の3第3号に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第6条 前条第1項及び第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第7条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第5条第2項本文の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第8条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 停職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により停職にされている職員をいう。)、非常勤職員(常時勤務を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。)をいう。以下同じ。)及び専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)(非常勤職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(職務復帰)

第9条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(職務に復帰した場合における給料月額の調整等)

第10条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整及び昇給期間の短縮の方法等については、企業長の定めるところによる。

第11条 削除

(条例第11条の規則で定める時間及び日数)

第12条 条例第11条第1号の規則で定める時間は、2時間とする。

2 条例第11条第2号の規則で定める日数は12日とし、同号の規則で定める時間は16時間とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間延長の請求手続)

第13条 条例第12条に規定する請求書は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)とする。

2 第5条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第14条 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の給与の取扱い)

第15条 法第18条第1項の規定により採用された職員の給与については、地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職とみなして、峡南医療センター企業団企業職員の給与に関する規程(平成26年峡南医療センター企業団管理規程第1号)その他の給与に関する規則の規定を適用するものとする。

(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)

第15条の2 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続等)

第16条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第5条第2項本文並びに第7条第1項及び第2項の規定は、部分休業について準用する。

(育児休業に係る人事発令書の交付)

第17条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、人事に関する発令書(次条において「人事発令書」という。)を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(任期付採用に係る人事発令書の交付)

第18条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事発令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事発令書の交付によらないことを適当と認める場合には、人事発令書に代わる文書その他適当な方法をもって人事発令書の交付に代えることができる。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、市川三郷町に勤務していた職員であった者で、引き続き峡南医療センター企業団に採用されたものについて、同日前に市川三郷町職員の育児休業等に関する規則(平成17年市川三郷町規則第26号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年8月1日規則第7号)

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

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峡南医療センター企業団職員の育児休業等に関する規則

平成26年4月1日 規則第16号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成26年4月1日 規則第16号
平成28年3月18日 規則第6号
平成29年3月29日 規則第3号
平成30年4月1日 規則第2号
令和5年3月29日 規則第12号
令和6年8月1日 規則第7号