○峡南医療センター企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成26年4月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給の期間は、1日以上6月以下とし、この期間においては、給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(峡南医療センター企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、市川三郷町に勤務していた職員であった者で、引き続き峡南医療センター企業団に採用されたものについて、同日前に市川三郷町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年市川三郷町条例第35号。以下「市川三郷町条例」という。)の規定により処分を受けた職員に対する懲戒の手続及び効果については、なお市川三郷町条例の例による。
3 前項の場合において、施行日の前日までに市川三郷町条例の規定により減給又は停職の処分を受けた市川三郷町の職員で、施行日以後引き続きその処分の効果が継続することとなるものに係る当該処分の期間については、施行日前に受けた当該処分の期間を通算する。
附則(令和2年4月1日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。