○公益的法人等への峡南医療センター企業団職員の派遣等に関する規則

平成26年4月1日

規則第13号

(派遣することができない職員等の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、峡南医療センター企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成26年峡南医療センター企業団管理規程第2号。以下「初任給等規程」という。)第17条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の初任給等規則第26条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

4 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整額について、前2項の規定による場合には、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

公益的法人等への峡南医療センター企業団職員の派遣等に関する規則

平成26年4月1日 規則第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成26年4月1日 規則第13号