○峡南医療センター企業団一般職の任期付職員の採用に関する規則

平成26年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、峡南医療センター企業団一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成26年峡南医療センター企業団条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例第2条各項の規定により任期を定めて採用された職員の採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

峡南医療センター企業団一般職の任期付職員の採用に関する規則

平成26年4月1日 規則第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成26年4月1日 規則第12号