○峡南医療センター企業団職員の定年等に関する規則

平成26年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、峡南医療センター企業団職員の定年等に関する条例(平成26年峡南医療センター企業団条例第12号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、勤務延長(条例第4条第1項又は第2項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な手続を定めるものとする。

(勤務延長等についての職員の同意)

第2条 条例第4条第3項又は第4項に規定する職員の同意は、それぞれ様式第1号様式第2号又は様式第3号による同意書により得るものとする。

(発令通知書の交付)

第3条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該各号の事由を明示した発令通知書を交付するものとする。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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峡南医療センター企業団職員の定年等に関する規則

平成26年4月1日 規則第10号

(平成26年4月1日施行)