○峡南医療センター企業団職員の定年等に関する規則
平成26年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、峡南医療センター企業団職員の定年等に関する条例(平成26年峡南医療センター企業団条例第12号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、勤務延長(条例第4条第1項又は第2項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な手続を定めるものとする。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。


