○峡南医療センター企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成26年4月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 企業長は、毎年9月末までに、前年度における人事行政の運営の状況等を公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、企業長が公表しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 任免及び職員数に関する状況
(2) 給与の状況
(3) 勤務時間その他の勤務条件の状況
(4) 分限及び懲戒処分の状況
(5) 服務の状況
(6) 研修及び勤務成績の評定の状況
(7) 福祉及び利益の保護の状況
(8) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 前2条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 峡南医療センター企業団公告式条例(平成26年峡南医療センター企業団条例第2号)に規定する掲示場に掲示する方法
(2) 峡南医療センター企業団広報紙に掲載する方法
(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。