○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく企業長が定める職に関する規則

平成26年4月1日

規則第9号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業長が定める職の範囲は、院長、副院長、経営管理局長、部長の職にある者とする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第4号)

この規定は、平成28年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく企業長が定める職に関する規則

平成26年4月1日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年4月1日 規則第9号
平成28年3月18日 規則第4号