○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく企業長が定める職に関する規則
平成26年4月1日
規則第9号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業長が定める職の範囲は、院長、副院長、経営管理局長、部長の職にある者とする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第4号)
この規定は、平成28年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく企業長が定める職に関する規則
平成26年4月1日
規則第9号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業長が定める職の範囲は、院長、副院長、経営管理局長、部長の職にある者とする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第4号)
この規定は、平成28年4月1日から施行する。