○峡南医療センター企業団職員定数条例

平成26年4月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、峡南医療センター企業団に常時勤務する一般職の地方公務員(以下「職員」という。)の定数を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 企業団の職員

職員 399人

(2) 議会事務局の職員

併任職員 4人

(定数外)

第3条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数のほかにあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 臨時的に任用された職員

(2) 休職とされた職員

(3) 結核性疾患により療養休暇を与えられ、かつ、引き続き1年以上欠勤する職員

(4) 自己啓発等休業の承認を受けている職員

(5) 育児休業の承認を受けている職員

(6) 他の地方公共団体及び公共的団体等へ派遣された職員

2 前項第2号から第6号までの職員が復帰した場合において、職員の員数が前条に規定する定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、6月を超えない期間に限り定数外とすることができる。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

峡南医療センター企業団職員定数条例

平成26年4月1日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年4月1日 条例第9号