○峡南医療センター企業団職員定数条例
平成26年4月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、峡南医療センター企業団に常時勤務する一般職の地方公務員(以下「職員」という。)の定数を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 企業団の職員
職員 399人
(2) 議会事務局の職員
併任職員 4人
(定数外)
第3条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数のほかにあるもの(以下「定数外」という。)とする。
(1) 臨時的に任用された職員
(2) 休職とされた職員
(3) 結核性疾患により療養休暇を与えられ、かつ、引き続き1年以上欠勤する職員
(4) 自己啓発等休業の承認を受けている職員
(5) 育児休業の承認を受けている職員
(6) 他の地方公共団体及び公共的団体等へ派遣された職員
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。