○峡南医療センター企業団外部委員会設置要綱
平成26年4月1日
告示第2号
(設置)
第1条 峡南医療センター企業団(以下「企業団」という。)事業の運営について評価及び助言を行うため、峡南医療センター企業団外部委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定数)
第2条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、企業団事業の運営及び経営に関し優れた識見を有する者のうちから企業長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、経営管理局において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。