○峡南医療センター企業団看護師確保対策就業支度金支給要綱

平成26年4月1日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、峡南医療センター企業団(以下「企業団」という。)に勤務しようとする者に対し就業支度金(以下「支度金」という。)を支給することにより、企業団における看護師の確保及び充実を図り、もって医療体制の安定に資することを目的とする。

(支給の対象者)

第2条 支度金の支給の対象となる者は、看護師の資格を有し、企業団に勤務しようとする者であって、次の各号に該当しないものとする。

(1) 現に看護師(臨時的任用職員及び非常勤職員として3月以上勤務していないもの者は除く。)として企業団に勤務している者

(2) 過去に看護師(臨時的任用職員及び非常勤職員として3月以上勤務していない者は除く。)として企業団に勤務していた者であって、その退職後2年を経過していないもの

(3) 勤務しようとする年度の4月1日現在の年齢が30歳を超える者

(4) 臨時的任用職員又は非常勤職員として勤務しようとする者

(5) 既にこの告示の規定により支度金の支給を受けた者

(支給の額)

第3条 支給金の額は、20万円とする。

(支給の申請)

第4条 支給金の支給を受けようとする者は、峡南医療センター企業団看護師就業支度金支給申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を採用予定日の10日前までに企業長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請を行う者は、保証人2人を立てなければならない。

3 前項の保証人は、独立の生計を営む者とする。

(支給の決定)

第5条 企業長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 企業長は、前項の規定により支度金の交付を決定したときは、峡南医療センター企業団支度金支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支度金の支給)

第6条 企業長は、前条の規定により支度金の交付を決定したときは、支度金を当該申請者が指定する金融機関に口座振替の方法により支給するものとする。

(支給の取消し)

第7条 企業長は、第5条の規定により支度金の支給を決定した日から支給を決定する日までの間に、当該支度金の支給の決定を受けた者が次の各号にいずれかに該当するときは、当該支度金の支給を取り消すものとする。

(1) 採用される日までの間に、採用を辞退し、又は取り消されたとき。

(2) 支度金の支給を受ける者が死亡したとき。

(支度金の返還)

第8条 企業長は、支度金の支給を受け者が次の各号のいずれかに該当したときは、峡南医療センター看護師就業支度金返還命令書(様式第4号)により、支給額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 採用される日までの間に、採用を辞退し、又は取り消されたとき。

(2) 採用される日までに間に、死亡したとき。

(3) 採用されて業務に従事し、2年間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定による分限休職、法第29条第1項の規定による懲戒停職及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業の期間を除く。以下同じ。)を経過するまでの間に次のいずれかに該当したとき。

 本人の都合により退職したとき。

 法第28条第1項の規定による分限免職の処分を受けたとき。

 法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けたとき。

2 前項第1号又は第2号に該当するときは、支給額の全額を返還するものとする。

3 第1項第3号に該当するときは、支給額を24で除して得た額(端数切上げ)に、24月から業務に従事した月数(月の途中で退職し、又は免職の処分を受けたときは、1月と換算する。)を控除した月数を乗じて得た金額を返還するものとする。

4 第1項の規定により支度金の返還の命令を受けた者は、当該命令を受けた日の属する月の翌月末までに前項又は第2項の規定により決定した額を返還するものとする。

(返還の猶予)

第9条 企業長は、前条の規定により支度金の返還の命令を受けた者が災害、疾病その他やむを得ない事由により支度金を返還することが著しく困難であると認めるときは、返還を猶予し、又は支度金を分割して返還させることができる。

(返還の免除)

第10条 企業長は、第6条の規定により支度金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支度金の返還を免除することができる。

(1) 看護師として引き続き2年間企業団で業務に従事したとき。

(2) 第8条第1項第3号に規定する期間中に死亡したとき。

(3) 公務に起因する心身の故障により業務を継続することが困難になったとき。

(4) 企業長が特別の事情があると認めるとき。

(延滞金)

第11条 第8条の規定により返還の命令を受けた者は、正当な理由がなく返還すべき額を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年7.3パーセントの割合で算定した延滞金を納付しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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峡南医療センター企業団看護師確保対策就業支度金支給要綱

平成26年4月1日 告示第1号

(平成26年4月1日施行)