○峡南医療センター企業団認定看護師資格取得経費助成金交付要綱
平成26年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水準の高い看護実践のできる認定看護師を育成することにより、看護現場における看護の質の向上を図るため、認定看護資格を取得しようとする者に対し、予算の範囲内で認定看護師の養成研修(以下「養成研修」という。)に係る経費の一部を助成するものとし、その実践に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 認定看護師教育機関の認定看護師教育課程に係る入学試験の受験資格を有している者
(2) 勤務成績が良好であり、かつ、看護部長の推薦を受けた者
(3) 認定取得後、5年以上峡南医療センター企業団職員として勤務する意思がある者
(4) 企業長が認める者
(対象経費)
第3条 助成金の交付の対象となる経費は、養成研修の受講料に係る経費とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、前条の経費に2分の1を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、認定看護師資格取得経費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、企業長に申請しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 推薦書(様式第3号)
(3) 教育機関の合格通知書の写し
(4) その他企業長が必要と認める書類
2 企業長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者に助成金を交付するものとする。
(1) 復命書
(2) 養成研修修了証書の写し
(3) 第4条で規定する助成金対象経費の支出を証明する書類
(4) 企業長が必要と認める書類
2 申請者は、認定看護師認定審査に合格したときは、認定看護師認定証の写しを企業長に提出するものとする。
(1) 養成研修を修了できなかったとき。
(2) 養成研修の受講年度後2年度以内に認定看護師認定審査会に合格しなかったとき。
(3) 認定証取得後から5年間峡南医療センター企業団の看護師として勤務できなかったとき。
(4) その他企業長が助成金を返還させる必要があると認めるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第2号)
この訓令は、令和5年6月1日から施行する。




