○峡南医療センター企業団職員宿舎管理規則

平成26年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、峡南医療センター企業団(以下「企業団」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)に貸与する宿舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 宿舎の名所及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

医師住宅

西八代郡市川三郷町高田159―2

看護師宿舎

西八代郡市川三郷町高田159―2

医師住宅

南巨摩郡富士川町鰍沢655―13

医師住宅

南巨摩郡富士川町鰍沢655―14

看護師宿舎

南巨摩郡富士川町鰍沢182―2

(入居資格)

第3条 宿舎に入居できる者は、次の各号に掲げる区分に従い、他に適当な住居を有しない職員とする。

(1) 医師住宅 現に企業団に勤務し、又は勤務しようとする単身若しくは同居の親族を有する医師

(2) 看護師宿舎 現に企業団に勤務し、又は勤務しようとする単身の助産師、看護師及び准看護師

(3) その他企業長が必要と認める者

(入居手続等)

第4条 宿舎に入居を希望する者は、入居申請書(様式第1号)を企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、入居を許可することとした場合は、入居許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 宿舎の入居許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、速やかに誓約書(様式第3号)を企業長に提出し、前項の許可書に記載された入居許可日(次条において「入居許可日」という。)から起算して14日以内に当該宿舎に入居しなければならない。

(入居料等)

第5条 入居者は、別表に定める入居料及び共益費(以下「入居料等」という。)を負担しなければならない。

2 入居料等は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

(費用負担)

第6条 入居者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、企業長が特に必要と認めた場合は、その費用を減免することができる。

(1) 宿舎の小修理に要する費用

(2) 戸、ふすま、障子等の部分的修繕に要する費用

(3) 障子の張り替え、ガラスにはめ替え、電球の取替え等に要する費用

(4) 電気料、電話料、上下水道料及びガス使用料

(5) 附帯家具及び軽易な附属器具の取換え及び修繕に要する費用

(6) 汚物じんかい等の手入れに要する費用

(7) 庭園、樹木等の手入れに要する費用

(8) 門灯の維持及び補修に要する費用

(9) 前各号に掲げるもののほか、入居者が負担することが適当であると認められる費用

(入居者の義務)

第7条 入居者は、善良な管理者の注意をもって、入居した宿舎を使用しなければならない。

2 入居者は、その責めに帰すべき事由により、入居した宿舎又はこれに附属する設備を滅失し、又は損傷したときは、速やかに企業長に報告するとともに、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 入居者は、宿舎の安全及び衛生保持のため、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険のおそれのある物品を宿舎に保管し、又は保持しないこと。

(2) 火気の取扱いには厳重に注意し、常に防火処置を怠らないこと。

(3) 宿舎の保健衛生保持のため共用部分及び専用部分の清掃等を行うこと。

(入居者の禁止事項)

第8条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 宿舎の全部若しくは一部を転貸し、又はその使用権を第三者に譲渡すること。

(2) 入居の許可を受けた者以外のものを同居させること。

(3) 宿舎を居住以外の用に供すること。

(4) 宿舎の改造又は工作を加えること。

(5) 他の入居者に損害を与え、又は著しい迷惑を及ぼすおそれのある行為

(入居許可の取消し)

第9条 企業長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入居の許可を取り消すことができる。

(1) 入居料等を滞納したとき。

(2) 第7条に規定する入居者の義務を履行しないとき。

(3) 前条に規定する行為をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、企業長が特に必要と認めるとき。

(宿舎の明渡し)

第10条 入居者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その該当することとなった日から起算して1月以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 前条の規定により入居の許可を取り消されたとき。

(退去の届出等)

第11条 入居者が宿舎を退去するときは、原状に回復しなければならない。

2 前項の規定による原状回復に要する費用は、当該入居者が負担しなければならない

3 入居者は、宿舎を退去するときは、過去の日の14日前までに、企業長に宿舎退去届(様式第4号)を提出しなけれならない。

(宿舎の検査)

第12条 企業長は、管理上必要があると認めるときは、その指定する職員に宿舎の検査を行わせることができる。

2 企業長は、前項に規定する検査のため、入居者が現に使用している宿舎に立ち入る場合は、あらかじめ当該入居者に通知しなければならない。ただし、共用の場所に立ち入るときは、この限りでない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、宿舎の管理に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の市川三郷町立病院職員宿舎管理規則(平成17年市川三郷町規則第111号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年4月1日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

名称

位置

入居料等(月額)

医師住宅

西八代郡市川三郷町高田159―2

7,000円

看護師宿舎

西八代郡市川三郷町高田159―2

7,000円

医師住宅

南巨摩郡富士川町鰍沢655―13

10,000円

医師住宅

南巨摩郡富士川町鰍沢655―14

10,000円

看護師宿舎

南巨摩郡富士川町鰍沢182―2

6,000円

画像

画像

画像

画像

峡南医療センター企業団職員宿舎管理規則

平成26年4月1日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)