○峡南医療センター企業団事務決裁規程

平成26年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 峡南医療センター企業団における決裁については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 決裁 企業長の権限に属する事務処理に関し、意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 企業長の権限に属する事務を企業長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 企業長の権限に属する事務又はこの訓令により専決することのできる者の権限に属する事務を一時その者に代わって決裁することをいう。

(事務の決裁)

第3条 事務の決裁は、企業長又は事務を委任された者が自ら行う。

2 前項の規定にかかわらず、事務の決裁は、この訓令の定めるところにより、専決又は代決により行うことができる。

(専決事項)

第4条 専決することができる事項は、別表第1別表第2及び別表第3のとおりとする。ただし、次に掲げる事項を除くものとする。

(1) 特に指示を受けた事項

(2) 特に重要又は異例であると認める事項

(3) 疑義、紛議又は紛争がある事項

(4) その他上司の指示を受ける必要があると認められる事項

2 専決者は、専決した事項について特に必要があると認めるときは、上司に報告しなければならない。

(類推専決)

第5条 この訓令に定める専決事項以外の事項についても、別表第1別表第2及び別表第3に掲げる専決事項から類推して専決することが適当であると認められる事項については、専決することができる。

(代決)

第6条 決裁権者が不在のときは、次に定める者がその事務を代決することができる。

決裁権者

代決すべき者

企業長

経営管理局長

院長及び施設長

事務部長

経営管理局長

総務人事部長

事務部長

事務部長があらかじめ指名する職員

2 前項の規定により代決することができる事務は、急施を要するものに限るものとする。

3 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年1月27日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

別表第1(第4条、第5条関係)

共通専決事項

専決事項

院長

施設長

経営管理局長

部長

1 職員の旅行命令に関すること。

医師

(医長以下)


部長職


課長職


係長職以下の職員


2 附属機関の委員等の旅行命令に関すること。


3 職員の年次有給休暇及び欠勤の届出に関すること。

医師

(医長以下)


部長職


課長職


係長職以下の職員


4 特別休暇に関すること。

職員の年次有給休暇の届出に関することに同じ。

5 職員の超過勤務、休日勤務、勤務を要しない日の振替、交代勤務の割振り及び特殊勤務の命令に関すること。


6 定例的な調査、報告、進達、副申、通知、申請、照会及び回答の処理に関すること。


7 車両の運行管理に関すること。


8 物品の収納、保管及び払出命令に関すること。


9 所属職員の事務及び業務分掌に関すること。


備考 この表において「部長」とは、診療部長、医療技術部長、看護部長、事務部長、総務人事部長、経営企画部長をいう。

別表第2(第4条、第5条関係)

特定専決事項

専決事項

院長

経営管理局長

部長

1 職員の職務専念義務の免除に関すること。



2 職員の福利厚生に関すること。



3 貸付借受財産の管理調達に関すること。



4 各種統計、報告及び事務引継に関すること。



5 患者の入院及び退院の承認に関すること。



6 死体の解剖及び保存に関すること。



7 医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づく診療記録の保管及び廃棄に関すること。



8 公衆衛生活動に関すること。



9 給食献立及び調理に関すること。



10 職員の身元及び履歴調査に関すること。



11 各種証明(診療行為に係るものに限る。)に関すること。



12 各種証明(診療行為に係るものを除く。)に関すること。



13 不在者投票に関すること。



14 宿日直に関すること。



15 所有物件の災害共済に関すること。



16 防火管理及び災害の予防並びに避難に関すること。



17 職員の扶養親族、児童手当、通勤届及び住民届の認定に関すること。



18 所得税等の源泉徴収に関すること。



19 文書の収受、配布、発送及び編集に関すること。



20 例規集に関すること。



21 財産台帳及び備品台帳の整備に関すること。



22 建物及び附属施設の管理及び営繕に関すること。



別表第3(第4条、第5条関係)

経営管理局に係る収入及び支出に関する専決事項

専決事項

経営管理局長

部長

予算の執行

調定及び収入の通知

日計表

全部


支出の決定

給与費、旅費交通費、旅費、償還金、支払利息及び企業債取扱諸費、公課費及び食糧費以外のもの

1件500万円未満

1件50万円未満

支出負担行為

支出決定の決裁区分が経営管理局長に属するもの

支出決定の決裁区分が部長に属するもの

支出命令

支出決定の決裁区分が経営管理局長に属するもの

支出決定の決裁区分が部長に属するもの

予算の流用及び充用

1件10万円以上

1件10万円未満

病院及び施設に係る収入及び支出に関する専決事項

専決事項

経営管理局長

院長

施設長

部長

予算の執行

調定及び収入の通知

日計表

全部



支出の決定

給与費、旅費交通費、旅費、償還金、支払利息及び企業債取扱諸費、公課費及び食糧費以外のもの

1件500万円未満

1件100万円未満

1件50万円未満

支出負担行為

支出決定の決裁区分が経営管理局長に属するもの

支出決定の決裁区分が院病及び施設長に属するもの

支出決定の決裁区分が部長に属するもの

支出命令

支出決定の決裁区分が経営管理局長に属するもの

支出決定の決裁区分が院病及び施設長に属するもの

支出決定の決裁区分が部長に属するもの

予算の流用及び充用

1件20万円以上

1件20万円未満

1件10万円未満

峡南医療センター企業団事務決裁規程

平成26年4月1日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章
沿革情報
平成26年4月1日 訓令第2号
平成28年3月18日 訓令第2号
令和4年1月27日 訓令第2号
令和4年4月1日 訓令第3号