○峡南医療センター企業団企業長の職務を代理する職員を定める規則
平成26年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定により、企業長の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。
(上席の事務吏員)
第2条 法第152条第2項の規定による企業長の職務を代理するものがないときの同条第3項に規定する企業長の職務を代理する上席の職員は、経営管理局長とする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
平成26年4月1日 規則第2号
(平成26年4月1日施行)