○峡南医療センター企業団議会(運営)委員会条例
平成26年6月25日
条例第29号
目次
第1章 通則(第1条―第11条)
第2章 会議及び規律(第12条―第16条)
第3章 記録(第17条)
第4章 補則(第18条)
第1章 通則
(議会運営委員会の設置)
第1条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は4人とする。
(議会運営委員の任期)
第2条 議会運営委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員の任期の起算)
第3条 議会運営委員の任期は選任の日から起算する。ただし、任期満了による後任者の選任が任期満了前に行われたときは、その選任による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。
(特別委員会の設置)
第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
(議会運営委員及び特別委員の選任)
第5条 議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。
2 議会運営委員は、会期の始めに議会において選任する。
3 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間存在する。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。
(委員長の議事整理及び秩序保持権)
第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第9条 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が、委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長がともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長及び副委員長、委員の辞任)
第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
2 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。
第2章 会議及び規律
(招集)
第11条 委員会は委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、第14条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第14条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。
(傍聴の取扱)
第15条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第16条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 前項の議決には、討論を用いない。
(出席説明の要求)
第17条 委員会は、審査又は調査のため、企業長、経営管理局長、病院長、施設長、総務人事部長、経営企画部長、事務部長、公平委員会の委員長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第18条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、峡南医療センター企業団会議規則(以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
第3章 記録
第19条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印をしなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
第4章 補則
(会議規則との関係)
第20条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則に定めるところによる。
附則
この条例は、平成26年6月25日から施行する。
附則(平成28年2月19日条例第9号)
この規定は、平成28年4月1日から施行する。