○峡南医療センター企業団議会の定例会条例
平成26年4月1日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、峡南医療センター企業団議会の定例会の回数は、毎年2回とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(峡南北部二病院統合事務組合議会の定例会の回数を定める条例の廃止)
2 峡南北部二病院統合事務組合議会の定例会の回数を定める条例(平成25年峡南北部二病院統合事務組合条例第3号)は、廃止する。
○峡南医療センター企業団議会の定例会条例
平成26年4月1日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、峡南医療センター企業団議会の定例会の回数は、毎年2回とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(峡南北部二病院統合事務組合議会の定例会の回数を定める条例の廃止)
2 峡南北部二病院統合事務組合議会の定例会の回数を定める条例(平成25年峡南北部二病院統合事務組合条例第3号)は、廃止する。