当院の入院医療費は、健康保険法の規定により療養費用を算出し、基本的に出来高方式(投薬、注射、手術、処置、検査、リハビリ等の内容に応じて厚生労働省にて定められた診療行為ごとの診療点数を基に合算し医療費を計算する方式)で算出いたします。但し、自費入院(保険の資格が無効である場合も含む)の場合は、当院の規定による算出方法にてお支払いただきます。
※患者様又はご家族等の判断により他の医療機関を当院入院中に受診される場合には、健康保険等の使用ができませんので自費にてお支払下さい。(歯科のみ健康保険が使用できます。)
なお、当院医師の判断により他の医療機関へ受診される場合は、当院にて診療費を負担いたしますので、所定の当院書式書類を他の医療機関へ提出していただいた上で受診して下さい。
入院中、他医療機関へ受診した際の診療費については、複雑になっておりますので、受診される前に必ず看護師にご相談下さい
高額療養費制度とは、医療機関の窓口に支払った医療費の自己負担分か、診療した月の1ヶ月(暦月)に一定の額を超えたとき、申請手続きをすることにより、その超えた分か加入する保険者より後から払い戻される制度です。
但し、医療保険に加入している方で70歳以上75歳未満の方(高齢者受給者証をお持ちの方)と後期高齢者医療保険証をお持ちの方(75歳以上の高齢者もしくは65歳以上の一定の障害のある方)が入院した場合、医療機関の窓口での支払いは自己負担限度額が上限になります。
※70歳未満の方が入院した場合、予め保険者へ申請手続きをとることで『限度額認定証』等が発行され、医療機関の窓口負担は高額療養費の限度額までの支払いで済ませることが出来ます。但し、対象となるのは保険料の滞納の無い方です。特に手術等を行う予定の方は申請をお勧めいたします。